【くらしの法律百科】


●刑事訴訟法の一部が改正され、公訴時効の期間が引き上げ、
 さらに新しい公訴時効を設けました。
(P513参照)

【刑事訴訟法の改正について】
[1]公訴の時効期間が改正、新設されました(P513参照)。
 刑法に合わせ改正された刑事訴訟法では、死刑または無期もしくは長期15年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪についての時効期間が延長(新設)されました。
1)死刑にあたる罪については、時効期間が15年から25年に延長されました。
2)無期または禁錮にあたる罪については、時効期間が10年から15年に延長されました。
3)15年以上の懲役または禁錮にあたる罪について、あらたに時効期間を10年と定めました。

→刑事上の公訴の時効期間が延長、新設されました(表赤字参照)。
刑事上の時効
[2]ビデオリンク方式による証人尋問が可能になりました。
 刑法で新設された集団強姦の罪(および未遂罪)ならびに集団強姦致傷の罪に被害者を証人として尋問する場合、裁判所が相当と認める場合には、裁判官および訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所(法廷など)以外の場所に証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法による証人尋問が可能になりました。

公訴の時効=公訴とは、刑事事件について検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。公訴の時効とは、罪を犯したあと公訴されないまま一定期間たった場合に、刑罰権が消滅する(有罪にされない)制度のことです。